駐車場法(ちゅうしゃじょうほう)
駐車場法
駐車場法とは、自動車の駐車スペースを適切に整備し、交通の円滑化や安全確保を目的とした法律です。正式には「駐車場法」(1957年制定)と呼ばれ、国土交通省が管轄しています。この法律は、主に都市部での駐車場不足を解消するために設けられました。
具体的には、駐車場の設置基準や構造、管理方法などを規定しています。特に商業施設や大規模建築物を建てる場合、一定の駐車場を併設する義務が生じることがあります。また、コインパーキングのような時間貸し駐車場の運営に関する指針も含まれています。
【例】
・商業施設の建設時、法律で定められた駐車スペースを確保する必要がある。
・都市部での駐車場運営において、地元自治体の駐車場法に基づいた届け出が必要。
・「附置義務駐車場」として、施設利用者向けの駐車スペースを確保。
土地活用を検討する際には、駐車場法の遵守が必要であり、地元自治体の基準も確認することが重要です。