預かり証

預かりとは、他人の金銭や物品を一時的に預かった際に、その事実を証明するために発行される書類です。預かり証や預証証とも呼ばれ、預かった側が発行し、預けた側が受け取ります。これにより、預けた物品や金銭の所有権が移転していないことを明確にし、後のトラブルを防ぐ役割を果たします。

【具体例】
駐車場の精算機でつり銭切れが発生し、利用者にお釣りを渡せない場合、精算機が預かり書を発行することがあります。利用者はこの預かり書を持って、後日指定の連絡先に問い合わせることで、不足分のつり銭を受け取ることができます。

このように、預かり書は未完了の金銭授受を証明し、後日精算を円滑に行うための重要な書類となります。

また、不動産取引において手付金や内金を受け取った際にも、預かり書が発行されることがあります。これは、取引が完了するまでの間、金銭を一時的に預かっていることを証明するためです。預かり書は領収書とは異なり、支払いが完了していないことを示すため、取引の進行状況を明確にする役割も担います。

預かり証は、金銭や物品の受け渡しに関する透明性を確保し、双方の信頼関係を維持するための重要なツールです。適切に発行・保管することで、後の誤解や紛争を未然に防ぐことができます。